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郵便局の貯金契約

先週の金曜日だったか、ネットのニュースでゆうちょ銀行のお知らせを知りました。

郵便局の貯金で平成19年9月30日以前の定額貯金、積立定期預金などの契約を持っている場合は今月30日までに手続きしましょうというものです。

どうやら平成19年9月30日というのが、郵便局からゆうちょ銀行に移行した時期のようです。

とにかくビックリして、父の契約があるかもしれず、本日調べました。

父の契約はそれ以降だったのでホッとしました。私自身でそれ以前の通帳があるので、最寄りの郵便局に行き、解約しました。もっともそれは普通貯金だったのですが、171円しか入っていないしね。

ゆうちょの方のお話では、普通貯金に関しては、郵便局からゆうちょ銀行になった時に自動的に移行されているので心配は要らないとか。

父の契約2つはとりあえず19年9月30日以降ながら、もしかして別の契約があったら嫌かなと思い、ゆうちょ銀行で調べてもらいたい旨を申し出たのですが、本人が窓口に行くか委任状が必要との事。先日新聞広告でこの件が出たのでお問い合わせが多く、本当に手続きが必要な方には順次お便りが行くとの事で、来年3月くらいまでに手続きをしてもらえれば大丈夫だそうです。

ちなみにゆうちょ銀行のサイトにはそんな事は出ていなくて、多分調べた人はそれが一番知りたい事だったはずなのに、そっくり抜けているのです。年配の利用者で、本人は寝たきりとか認知症とか、死亡とかで手続き出来ない人がかなりいると思うのです。その場合、家族が本人に代わって手続きすることになるのですが、そこが詳しく出ていないので、やたらと不安を煽ります。

本人が手続き出来ない場合の対処法をなんとかして欲しいと思います。

とりあえず、父の契約は大丈夫らしく、ホッとしました。